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 雇用保険の概要

雇用保険は、労働者がやむを得ずに失業状態になった時に各種の給付を行う保険です。
雇用保険の目的は、労働者の失業の他、労働者が職業訓練を受けた場合に必要な給付を行い、労働者自身の生活及び雇用の安定を図ること、そして求職活動を容易にして就業を促進することになります。

また、労働者の職業の安定を推進し、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
雇用保険は一部の水産業などを除き全事業所が適用範囲となります。現状では殆どの事務所で雇用保険は強制加入となっているはずです。ただし、労働者の雇用状態によっては、個別の労働者に対しては、適用を受けないこともあります。

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◆65歳以上の人の場合は65歳以前から雇用されている場合は適用になりますが、65歳を超えてから雇用された場合は被保険者となりません。

◆パートタイマーの場合は

1,1週間の所定20時間以上
2,1年以上引き続き雇用される見込みがある者
3,年収が90万円以上見込める者

の条件を満たせば被保険者となれます。

◆事業主、代表者は法人との雇用保険はありませんので被保険者にはなれません。また、事業主と同居している親族も被保険者になれません。

◆取締役は原則的に被保険者にはなれませんが、労働条件によって労働の指揮監督を受けるような立場にある者は被保険者となれます。

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【受給可能な日数】

一般被保険者の場合・・・90日〜300日(条件によって異なる)
短時間労働被保険者・・・90日〜210日(条件によって異なる)

◆高年齢求職者給付

基本手当に代えて高年齢求職者給付金が一時金として下の表にある日数分が支給されます

被保険者であった期間 高年齢継続被保険者 高年齢短時間被保険者
1年未満 30日分 30日分
1年以上5年未満 60日分 50日分
5年以上 75日分 50日分

◆短期雇用特例被保険者の求職者給付(特例一時金)

基本手当の50日分に相当する額が一時金として支給されます。

【給付額】

賃金日額(被保険者期間として計算された最後の6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除した額)の原則として60%〜80%を支給します。ただし、賃金日額が13,230円を超える60歳以上65歳未満の高齢者については、50%の支給となります。

◆上限

年齢区分 賃金日額 基本手当日額
30歳未満 14,520円 8,710円
30歳以上45歳未満 16,130円 9,680円
45歳以上60歳未満 17,750円 10,650円
60歳以上65歳未満 19,350円 9,680円

◆下限

  賃金日額 基本手当日額
短時間 3,190円 2,550円
短時間以外 4,230円 3,380円