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 基本手当の受給

雇用保険の基本手当を受けるには、公共職業安定所(ハローワーク)に失業状態であることの認定が必要です。基本手当は求職者受給と言われるくらいですから、つまり「失業中であるが求職中である」ということが必要です。そもそも再就職の意志がない人は基本手当を受給することは出来ません。

これに加え、雇用保険被保険者であった期間が離職の日から1年以内に通算6ヶ月以上であったこと、離職によって雇用保険の被保険者資格が喪失している事の確認が必要になります。

基本手当は労働者が住んでいる所轄のハローワークで受け取ることができます。
手続きに必要なものは以下のとおりです。

1,雇用保険離職票-1及び離職票-2

2,雇用(失業)保険被保険者証

3,印かん
  (スタンプ式印かん以外のもの、三文判は可)

4,住民票又は運転免許証
  (その他住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類)

5,写真一枚
  (縦3cm・横2.5cm程度の正面上半身のもの)

6,本人名義の普通預金通帳
  (郵便局、外資系金融機関以外の物)

このうち離職票はつとめていた会社からもらうことが出来ます。

これらの書類と共にハローワーク備え付けの求職票に必要事項を書き込み提出します。その後簡単な面接、説明会を経てハローワークより失業状態であることの認定をされれば基本手当の受給資格が得られます。

基本手当を受けるためには、上記の手続きを行なった後、指定された日にハローワークに行って失業の認定を受けなければなりません。この日を「認定日」といいますがこの認定日に行かないと、その認定日の対象期間について失業の認定を受けることができません。つまり基本手当を受けることができなくなるので注意しましょう。

 

基本手当の金額

基本手当(求職者給付)は今まで働いていたときの「賃金日額」によって決まります。賃金日額は離職前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180日で割った金額です。退職金や賞与は含まれません。

この賃金日額に所定の給付率を掛けたものが基本手当日額になります。給付率は賃金日額が低い人ほど高く設定されています。

賃金日額X給付率(45%から80%)=基本手当日額

基本手当日額はその最低額と最高額が決められています。

・最低額

1,712円

・最高額

30歳未満6,580円
30歳以上45歳未満7,310円
45歳以上60歳未満8,040円
60歳以上65歳未満7,011円

給付率は以下の通り

60歳未満

2,140円以上4,210円未満 80%
4,210円以上12,220円以下 80%〜50%
12,220円超 50%

60歳以上65歳未満

2,140円以上4,210円未満 80%
4,210円以上10,950円以下 80%〜45%
10,950円超 45%

さてこの基本手当日額に給付日数を掛けるともらえる総額が算出できます。給付日数は離職前の就労状況によって大きく変わります。