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 受給資格期間

【受給期間は一年間のみ】

退職後の休職手続きは出来るだけ早く行うことです。基本手当の受給資格期間は、原則退職日の翌日から一年と決められていますので、給付日数が残っていても、一年で打ち切られてしまうからです。

退職して10日ほどで会社から離職票を受け取ることができます。離職票の交付を先伸ばしにする会社もあるようですがきっちり請求しましょう。この離職票とともに必要な書類をハローワークの窓口に提出します。書類が受理されますと求職者給付の受給資格が得られます。

受給資格決定日から7日間は待機期間となりその間は基本手当支給の対象外となります。

受給資格決定日から10日後に受給説明会があります。この説明を受けると同時に最初の失業認定日が指定されます。最初の失業認定日は受給資格決定日から4週間以内と決められています。初回の失業認定日に失業の認定を受けると、受給資格決定日から失業認定日の前日までの日数分(待機期間を除く)の基本手当が支給されます。基本手当は約1週間以内に振り込まれるのが普通です。以後4週間ごとに認定が繰り返されます。

なお、自己都合退職者の場合は待機期間満了の翌日からさらに3ヶ月の給付制限期間が設けられており、すぐに基本手当を受給することはできません。

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受給期間延長

【受給期間は理由によっては延長できる】

退職後の求職活動は出来るだけ早く行うことが原則ですが、病気やけがなどの理由でそれもままならぬ場合もあります。更に病気やけがの場合は基本手当を受け取ることも出来ません。

何故なら基本手当を受給する資格の要件は、「労働の意志、能力があるにもかかわらず、就職が出来ない状況にあること」を指すからです。病気やけがの場合は「能力なし」とみなされてしまい、基本手当を受け取ることが出来ないのです。

そう言うときは受給期間の延長申請をしましょう。離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、家族の介護、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合は、その職業に就くことができなかった日数を受給期間に加算することができます。手続きは、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に受給資格者証または離職票を添えて、居住地のハローワークに提出することになります。この場合の延長は最長4年間です。

なお、60〜64歳までの定年退職者が、しばらく休んでから就職活動をしたい、というような場合も延長が認めらます。この場合は最長2年です。