雇用保険の様々な給付の種類について紹介していきます。
1歳未満の子どもを養育するため育児休業を取得した場合、育児休業期間中の各支給単位期間(休業開始日から起算して1ヶ月ごとの期間をいう)について支給されます。
【対象者】
1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方で、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。
育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている方は、給付の対象となりません。
支給額 休業開始時賃金月額の30%
育児休業基本給付金の支給を受けた方が、育児休業終了後、原則として同一の事業主の下に 引き続き6ヶ月間雇用された場合に、一括して支給されます。
支給額 休業開始時賃金月額の10%
平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業を開始した方については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%となります。
介護休業給付とは、家族を介護するために休業した場合に支払われるものです。介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が支給の対象となっています。(但し、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後の月について数えます。)
そして、
1,介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
2,休業している日数が各期間ごとに20日以上あること
これらの要件を満たす場合に最大3ヶ月間支給されます。
【支給額】
介護休業給付の各支給対象期間(1ヶ月)毎の支給額は、原則として休業開始時点の賃金月額の40%です。
※注意点
1,「賃金月額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業前6ヶ月の賃金を180で除した額に30を乗じることによって算定されますが、その算定額が432,900円を超える場合には、賃金月額は、432,900円となります。また、算定額が63,300円を下回る場合は63,300円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)
2,各支給対象期間中の賃金の額と休業開始前賃金月額の40%相当額の合計額が、賃金月額の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
【支給対象となる介護休業】
介護休業給付金は、以下の(1)及び(2)を満たす介護休業について支給対象となる1人の家族につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3ヶ月間)に限り支給されます。
(1)負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に 必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
「一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
「父母(養父母を含む)」、「子(養子を含む)」、「配偶者の父母(養父母を含む)」一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
(2)被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に 取得した休業であること。