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 雇用保険の各種給付2

雇用保険の様々な給付の種類について紹介していきます。

 

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」の2種類の給付金があります。

【高年齢雇用継続基本給付金】

被保険者であった期間が通算して5年以上ある雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方。

支給期間は、被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までです。(各月の初日から末日まで被保険者であることが必要)

支給額は、支給対象月に支払われた賃金額の低下率により異なります。

 

低下率 支給額
(1) 61% 以下 支給対象月の賃金額の15%
(2) 61%以上75%未満 15%から一定の割合で逓減
(3) 75%以上 支給されません

低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100

※注 60歳に到達した日(60歳において被保険者期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が平成15年5月1日(改正法    の施行日)の前日以前である被保険者については、上記の数字と異なります。

 

高年齢再就職給付金

失業給付の基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の4つの要件を満たした方が対象となります。

1,基本手当についての算定基礎期間が5年以上であること

2,再就職した日の前日における基本手当の基本手当の支給残日数が100日以上であること

3,再就職手当又は、早期再就職支援金を受給していないこと

4,1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること

支給期間は、再就職した日の前日における支給残日数が200日以上の場合は、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで。100日以上200日未満の場合は、同様に1年。但し、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月まで。