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 雇用保険の給付

雇用保険はその昔、【失業保険】と言われていました。(今もそう呼んだりする人もいますが)その影響で、「失業したら貰える保険」と言う印象が強い物であったと思います。しかし、現在の雇用保険は、その趣旨が雇用を促進するための物であるため、失業者でなくても貰える給付はあります。一方、失業中であっても、再就職の意志がない場合は給付が貰えない仕組みとなっています。あくまでも求職者を支援する保険であるということです。

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雇用保険で貰える給付の種類

雇用保険で貰える給付には4つあります。

【1,求職者給付】

求職者給付は、新たに職を探している失業者の生活の支援を目的とした給付です。求職者給付は、被保険者の種類によらず、内容は異なりますが全ての被保険者に対して支払われる給付です。
給付には以下の種類があります。→管理職 セミナー

・基本手当
失業した人に支給される

・技能習得手当
公共職業訓練を受ける人に支給される

・寄宿手当
公共職業訓練を受けるために扶養家族と離れて寄宿する人に支給される

・傷病手当
傷病により求職活動が出来ない人に支給される

 

一般被保険者の場合は、失業前の賃金の5〜8割程度を基本手当として受け取ることが出来ます。給付日数は離職理由や被保険者であった期間により90日から360日となっています。パートタイマーなど短時間労働者の場合は給付期間は短くなりますが、基本手当は受給できます。

【2,就職促進給付】

就職活動中の失業者や再就職後の労働者を支援する給付です。

・再就職手当
求職者が安定した職に就いたときに支給される

・常用就職支度金
就職が困難である人が職に就いたときなどに支給される

・移転費
就職や公共職業訓練のために移転する必要がある場合に支給される

・広域就職活動費
離れた地域に訪問して就職活動を行わなければならないときに支給される

(いずれもハローワークが指示紹介した場合に限ります)

【3,教育訓練給付】

労働者の職業能力向上のために教育訓練を支援するための給付。厚生労働大臣指定機関の講座を受講した場合に支給されます

【4,雇用継続給付】

雇用の継続が困難な事由が生じた場合に、雇用を継続させるために労働者を支援する給付です

・高年齢雇用継続給付
60〜64歳までの高年齢労働者の賃金減を補うために支給される

・育児休業給付
満一歳未満の子を養育するため休業する労働者を支援する給付

・介護休業給付
家族を介護するために休業する労働者を支援する給付